2019-04-16 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
かつては、ATMは、銀行の窓口として設置義務、設置が一応金融庁の方で、財務省の方で、大蔵省の方でしっかりチェックをできたので、置けなかったんですよね。
かつては、ATMは、銀行の窓口として設置義務、設置が一応金融庁の方で、財務省の方で、大蔵省の方でしっかりチェックをできたので、置けなかったんですよね。
婦人相談員は、配置の根拠である売春防止法上、婦人相談所のほか、福祉事務所との連携を担う役割が期待されておりまして、都道府県は義務設置、市は任意設置とされております。 任意設置となっている市につきましては、現状、その中での配置率は四割にとどまっておりまして、厚生労働省といたしまして、配置の拡充を要請しているところでございます。
修業年限は九年とし、前期課程及び後期課程に区分するほか、就学義務、設置義務の履行等について必要な規定を設けることとしております。 第二に、義務教育学校の制度化に係る行財政措置についてであります。
修業年限は九年とし、前期課程及び後期課程に区分するほか、就学義務、設置義務の履行等について必要な規定を設けることとしております。 第二に、義務教育学校の制度化に係る行財政措置についてであります。
修業年限は九年とし、前期課程及び後期課程に区分するほか、就学義務、設置義務の履行等について必要な規定を設けることとしております。 第二に、義務教育学校の制度化に係る行財政措置についてであります。
本法案のこの不備を補うには、政令、省令等に私学の授業料あるいは公私立学校の学校納付金の軽減・無償化義務、設置者負担原則、保護者負担・便乗値上げ禁止等を確認、明記すべきではないでしょうか。ちなみに、公立高校では割当的寄附金が法律で禁止されています。地方財政法四条の五であります。それに沿って国、自治体、学校設置者が負担軽減に努力することで、無償教育の漸進的導入の要請にこたえることができます。
その後、二十六年の消防組織法の改正によりまして消防機関は義務設置とされる中で、常備又は消防団としての現在の制度が整ってきているものであります。
そして、できれば、今婦人相談員は都道府県にだけ義務設置なんですけれども、市区町村にも義務設置をしていただきたい。そして、生活保護の部署に配置をしていただきたい。そうすれば生活保護との連携ということはもっとうまくいくというふうに感じております。 以上です。
ですから、この五十万人に一か所という基準というのは何とか見直していくべきではないかというふうに思うわけですし、もう一つ、児童福祉法の十五条では、都道府県と指定都市のみがこの児童相談所は義務設置だというふうに書かれているわけですけれども、ここの十五条の改正というのも必要なんじゃないか。
情報提供施設は、皆様も御存じのように、現在、都道府県、義務設置ということになっておりますが、まだ全国で二十カ所できているだけです。ですから、聾唖者が、そういう場所がないというときにはどこへ行くかというと、手話通訳派遣協会に相談に行くという形になります。そこではコミュニケーションはできます。
〇号) ○児童福祉法の理念に基づく保育の公的保障の拡 充に関する請願(第二六八号外二五件) ○国民医療及び建設国保組合の改善に関する請願 (第三二〇号外六四件) ○医療改悪反対、介護の充実に関する請願(第四 一四号外二件) ○医療保険制度の改悪反対、医療の充実に関する 請願(第四一八号外四件) ○患者負担増となる医療費改正案反対に関する請 願(第四八九号) ○婦人相談所及び婦人相談員の義務設置存続
○西山登紀子君 援護寮がない県というのは、これは京都も含めて現在十八県に上っているわけですので、自治体任せというふうになっている現状ではなかなか進まないんじゃないかと思いますので、この義務設置の問題についてぜひ今後とも検討していただきたいと思います。
これも義務設置ではありませんので、厚生省にお聞きしますと、昨年末で全国で十二施設、本年度中に大阪府と徳島県で設置予定があるとのことですけれども、それでも全国で十五施設しかありません。もちろん、登校拒否の子供たちに対する対策がこれだけでいいというものではないわけですけれども、この際厚生省としてこの普及が必要ではないか。 この方針をお伺いいたしまして、質問を終わりたいと思います。
援護寮からグールプホームヘ行くと、あるいは自立の方向へ進んでいくと、しかし失敗したらまた援護寮に帰ってもこられる、そのようなフォローができるようにするためにももっとこの援護寮を充実する必要があると思うんですけれども、都道府県に義務設置にしまして国が目標を持って充実することが必要ではないでしょうか。この点お伺いいたします。
あれなどは降雪した雪が凍結をしたということ、たまたまチェーンを持っていない、これは義務設置で持っておかなきゃいかぬのですが、チェーンをつけてないからスピードを出す。スピードを出したのが事故を起こすとどんどんと玉突き。二十九台なんて私らの常識では考えられぬような玉突き事故を起こしているということでございます。
○吉井英勝君 共同作業所というのは全国的に非常に急増しておりますが、その理由は、今もおっしゃったように、養護学校義務設置制の実施以来十年たちまして、卒業生が出てこられて、私もいろんな方とお会いしましたが、卒業後せっかく学校に行ったのにまた在宅になるというこれまでの事情があった中で、共同作業所に希望の光を見出したという、そういうお母さん方の声を随分私も聞きました。
○説明員(田村誠君) 文化財に対します自助火災報知設備につきましては、先生から今お話がございましたように消防法で義務設置になったわけでございますが、その関係で昭和四十三年、四年あるいは五年ごろに大量に設置したわけでございますが、当時設置したものが二十年近く経過しまして、今改修の時期に入ってきているところでございます。
したがいまして、そういう実態から申しますと、有資格者が四万人いる実態であるといっても、直ちに義務設置にするということはなかなか難しい点がございますので、今後は、教員配置の問題とか有資格者の問題とか、それから学校における職務の遂行上の問題、ただいま大臣からもお答えがあったような問題等も含めて、校長、教員間の学校図書の関係でこれを充実していくという意識の問題、こういう点を総合的に勘案した上で検討すべきであろう
それについて有資格者が多いのか少ないのかということと同時に、また局長が申し上げましたとおり、有資格者の数のほかに、本来教諭としての任務の重視、それとの兼ね合い、あるいは規模の問題というこの三条件がございますが、これは局長名で通知を出させていただきまして、さらにその拡充を指導いたしておるということも申し上げましたとおりでございまして、今後ともその方向で進めてまいりたいと思っておりますが、直ちにこれを義務設置
こういう施設がどのくらいあるかということでございますけれども、この中で義務設置分が千四百四十カ所ということを私ども考えております。これを三年でやろうということでございまして、六十二年度は国庫補助で四十七億、箇所数で三百八十カ所でございます。それから来年度、これは予算案でございますけれども、これは国庫補助ベースで九十億予定しておりまして、箇所数で見ますと七百三十カ所整備できる、こう思っております。
病院につきましてでございますけれども、病院につきましては、一応答申では三千平米以上を義務設置ということにいたしております。
消火器でありますとか消火栓でありますとか、そういうものがありまして、現在も整備を進めておりますけれども、やはり何といっても自動的に人の手をかりずに散水といいますか、火を消すことができるスプリンクラーの威力というのは現実の火災の現場でも実証されておりますし、これが非常に有効であるという考え方のもとに、従来六千平米以上のものに義務設置ということでお願いをいたしておりましたものを千平米以上の社会福祉施設については
ところが義務設置のことばかりが多くて実際減らせないじゃありませんか。